仮想通貨はオーストラリアのCGT資産です.50%のCGT割引を12ヶ月以上持て,その後 45%まで限界利率を保持します.税年6月30日終了し,10月31日に納入してください.
- 税年
- 金融年度 (例えば2025-26年7月1日~266年7月30日)
- 申込期限
- 税年終日以降10月31日, myTaxで自住を 週末に該当する場合は次の営業日に移行します (2025~26年度:2026年10月31日は土曜日 →11月2日の月曜です).
- 延長期限
- 5月15日 登録税務局に10月31日前までに登録し,通常は翌年の5月15日まで (正確な日付は代理人の申込プログラムに依存します).
- 保持期間
- > 12ヶ月 → オーストラリアに居住する個人にとって50%のCGT割引 (税収所得を半分にするが,完全に免除されない)
- 税金免除
- 株式会社AUD (株) 株式会社ITAA (1997年118-10(3):買収コストが ≤ A$10,000であった場合,資本利益は無視され,暗号通貨は主に保有/利用されたことが証明される. 直接的な個人消費 投資として保有するコインは 決して資格がない.
- 税制
- 税込資本上の所得税の45% (+2%医療保険料)
- 税務局
- オーストラリア税務局 (ATO)